税理士ドットコム - [確定申告]時給での業務委託、請求書について - 時給であれば、給与所得の判断もあると思います。
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時給での業務委託、請求書について

初めまして。
私はベンチャー企業で労務を任されております。労務は素人ですので相談をさせていただきます。
現在、業務委託契約スタッフがおりまして、全スタッフはまだ継続1年未満です。
業務内容:営業事務やカスタマーサポート(成果報酬ではない)
報酬の計算方法:時給
でお仕事をしております。
現行では、その報酬明細といいますか、支払額の提示方法は請求書ではなく、
会社側が計算をし、金額をオンラインで共有できるファイルを使い伝えています。
そのため業務委託側が請求書を発行しておりません。
本来では請求書を発行し、それを元に受託者が税金を申告すると認識しておりますが、会社からの提示ですと何か違うな、、と思いこれを直していきたいと思っています。
ただ、請求書を作成しなくとも確定申告の際に問題ないのであれば、現状のままでもいいのかな、、と思うところもあります。
ただ、どうやって収入を申告するのか疑問でもありますし、オンライン上の金額提示をプリントアウトし、申告書類にするのは個人的に不適切だろうと思っています。
(ただ、〇月分、○○円との記載のみなので)

業務委託での確定申告において、各自の収入がわかる提出方法はやはり請求書がスムーズでしょうか?通帳のコピーでもいいなど、何か他の方法もありますか?

また、マイナンバーの提出も求めておりませんが、これは報酬から源泉額がなければ提出の必要がないという認識でいいのか、ご教示ください。

わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

時給であれば、給与所得の判断もあると思います。

業務委託等どの様な名称であれ、時給に基づいて支払われるのであれば給与の支払いに該当します。
従業員と同じ手続きが必要です。
(源泉徴収税、源泉徴収票の交付、マイナンバー等の本人確認等)

本投稿は、2018年07月05日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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