国税と住民税は別建て申告可能ですか?
「配当控除は欲しいけど、翌年の住民税増額はイヤ。どうすればいいか?」という私の悩みに対して、友人(税理士ではありません)より以下のアドバイスを受けました。
《住民税の申告を算定前に別立てで申告することで、確定申告(国税の申告)とは別の申告ができるようになっている。従い、国税(確定申告)では、総合課税で配当所得と配当控除で還付を余すことなく受け、住民税では、配当や譲渡所得の申告はせず、世帯の所得を上げないようにして、国民健康保険料、介護保険料、医療費の負担割合などを最低限で済ますことができるようになった。》
はたして彼の言うとおり、住民税の申告は国税(確定申告)と別にできるものですか?もしできるとしても、住民税申告時に「配当や譲渡所得の申告はしなくてもいい」というのは本当ですか?
税理士の回答
上場株式等の配当所得や譲渡所得「特定口座で源泉徴収選」について「申告不要制度」「申告分離制度」「総合課税」の3つの課税方式から任意に選択することができます。
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得及び株式等譲渡所得金額について、平成29年4月1日から所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができると明確化されました。

別にできます。
正確には、所得税と住民税で、異なる課税方式を選択できます。
住民税を、申告不要の源泉分離課税選択のように。
ご回答ありがとうございました。
国税(確定申告)のようにネットではなく、住民税の申告書を区役所(私の場合は目黒区役所)で入手する必要がありますか?

ご連絡ありがとうございます。
目黒区役所にご確認をお願いします。
住民税については、市町村などの対応がまちまちで、住民税申告書の提出や、申述書(株の譲渡・配当所得は住民税の対象としない)のみのところもあります。
本投稿は、2018年07月06日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。