共有所有の不動産に関する確定申告に関して
色々と分からないのでお知恵を貸して頂きたいと存じます。
とある事情から、不動産を共同で所有することになりました。
共同と言うのは、サラリーマンである私、専業主婦の妻、学生の息子の3名での共同所有です。
その不動産を第3者に貸与しており、今年1月から12月の家賃の合計見込み額は45万円となりそうです。
また、私のサラリーマン収入以外、私にも妻にも子供にも他の収入はありません。
1)この場合、総額45万円の家賃収入を所有者3人で割った15万円が1人あたりの不動産収入となり、3名とも確定申告をしなくても良い(してもしなくてもどちらでも良い)と理解していますが、これは正しいでしょうか?
2)実はその不動産に雨漏りが発生し、大家である我々が修繕費用を出すことになりました。といっても、妻にも子供にも収入がないので、サラリーマンの私が1人で費用負担しました。金額は120万円です。
・この場合、私の今年1年の不動産収支は、収入が45万/3=15万円、支出が120万円ですので、105万円のマイナスになりますが、サラリーマンとして税金を納めていますので、私だけが確定申告を行って、105万円のマイナスに相当する税金の還付を受けることはできますでしょうか?
・それとも、修繕費用120万円は、共同所有者3名の負担と考えるのが妥当で、私は妻と子供の費用を代わりに支払っただけなので、私が確定申告しても、収入が45万/3=15万円、支出が120万/3=40万円の、25万円のマイナス分だけしか還付請求できないのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

1)貴見の通り、正しいです。
2)修繕費用120万円は、民法252条に規定する共有物の保存行為による支出となり、単独ですることができますが、民法253条に規定する通り、持分割合に応じた求償権を取得することになります。そのため、120万円の支出
のうち、80万円は立て替えということになりますので、だれか一人に費用を名寄せすることはできません。
早速ご回答いただき、ありがとうございました。すべて按分で考える、ということで理解できました。

ご返信ありがとうございます。またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2015年09月30日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。