税理士ドットコム - サラリーマンなのですが、確定申告を回避したいです。 - 前職の源泉徴収票を転職後の会社に提出し、転職後...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. サラリーマンなのですが、確定申告を回避したいです。

サラリーマンなのですが、確定申告を回避したいです。

副業もしていなく、会社以外からの収入などはない一般的なサラリーマンです。

確定申告について1つご質問があり、投稿させていただきました。

今年転職をしたのですが、前職の会社から2種類の源泉徴収票をいただき、片方は次の職場へ、片方は必ず確定申告をしてくださいと言われています。

この確定申告はどうして起こるのか、またそれを回避はでにないのでしょうか。

以前転職したときにはそのようなことはなく、困ってます。

どなたかどうか、ご回答をよろしくお願いします。

税理士の回答

前職の源泉徴収票を転職後の会社に提出し、転職後の会社で前職分と合わせて年末調整をしてもらえれば、確定申告は必要ありません。
仮に確定申告が必要な場合でも、転職後の会社から発行される源泉徴収票(前職分が加算されたもの)があれば大丈夫です。

早速のご回答、誠にありがとうございます!
自分でも調べていたのですが、ここを見ると、二種類で確定申告が必要と言われたのは、退職金扱いのものだったと思います。
https://www.zeiri4.com/c_5/
それでも、新しい会社で合算?してもらえれば確定申告は不要になるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
給与の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票のことだったのですね。
退職金に関しては分離課税となりますので、所得税等が正しく源泉徴収されていれば確定申告を省略することが可能です。
下記サイトの③※をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

前職から、こちらの分は必ず確定申告をしてくださいと言われたので、所得税などが正しく源泉徴収されていないということですかね?
源泉徴収表の項目を改めて確認してみます。

内容についてはだいぶ理解できて来ました。
参考リンク先もありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

退職金受領申告書を出さず、20.42%の源泉をひかれたのではないでしょうか。退職金の方について。であれば、勤務年数にもよりますが、確定申告によって還付を受けることができるので、必ず、確定申告してくださいと、親切におっしゃっていただいたのかもしれませんね。

ご連絡ありがとうございます。
前職を退職されるときに「退職所得の受給に関する申告書」という書類を会社に提出されていれば、退職金に関する税金が正しく計算されて源泉徴収されていると思われます。
万一、上記書類を提出されていない場合や源泉税が正しく計算されていない場合には、確定申告をして正しい税金を納める(又は還付して貰う)必要があります。

退職金に関する税金の計算につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm

退職金の源泉徴収票に記載された所得税等の金額が、上記のサイトの計算通りに正しく計算されて源泉徴収されていれば確定申告は不要と考えて大丈夫です。

税理士ドットコム退会済み税理士

退職所得の受給に関する申告書を作っていないとすれば、悪意的で不親切な会社と思います。

本投稿は、2018年07月10日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,177
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,231