開業届の職業欄と事業税・健康保険料について
フリーランスになるので開業届を提出するのですが、文筆業であれば事業税がかからないとのことですので、職業欄に「文筆業」と記入しようと考えています。
しかし、問題なのが健康保険についてです。
しばらくは前の会社の任意継続をしますが、いずれは文芸美術国民健康保険組合への加入を考えています。
文美に加入するにはJILLA(日本イラストレーション協会)へ入る必要があるのですが、「文筆業」では加入できません。
つまり、文筆業は事業税では有利だけど、健康保険では不利になってしまいます。
事業税を非課税にして、文美に加入するにはどのように開業届・確定申告を行えばいいのでしょうか?
ちなみに、仕事はウェブサイト制作、ライターなど幅広く行なっています。
何卒、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

小野陽祐
ご記載の状況から判断する限り、事業税の業種判断として文筆業とするのは無理があると思います。開業届の記載も実態の通りにデザイン業と記載し、第3種区分での事業税の支払いをすることをお勧めします。
本投稿は、2015年10月02日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。