税理士ドットコム - [確定申告]ネットでの動画や画像販売の納税について - ご質問者は、事業所得又は、雑所得になると考えま...
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ネットでの動画や画像販売の納税について

子供が一人いる専業主婦をしております。旦那さんはサラリーマンしております。
数か月前よりネットにて動画や写真の販売を開始しております。
当初はさほど売り上げが上がりませんでしたが、最近は月に十数万程度の売りあげになりました。(サイトを通じて販売をしておりますので、手数料が十数%ひかれており、手取りが月十数万です。)
このままですと、年に110万以上の売り上げとなることは確実です。
この場合、確定申告時はどのような書類が必要でしょうか。
旦那さんが確定申告を行う際に配偶者の収入に応じて控除が変化することは
分かっているのですが、動画や写真の販売のことは旦那さんは知りません。
納税の義務が発生する以上の売りが出た場合は、確定申告をしないと脱税やあとから追徴課税などの対象となるのでしょうか。
旦那さんには副業のことはばれたくないのですが・・・。

税理士の回答

ご質問者は、事業所得又は、雑所得になると考えます。
どちらにしても、収入から必要経費を差引た金額が年間38万円以下であれば、旦那さんの扶養として、配偶者控除が受けられます。
38万円を超えると、配偶者控除ではなく、所得金額に応じて、配偶者特別控除が受けられます。
パート等の給与所得は、給与所得控除額が最低65万円ですから、年間の給与収入が103万円以下であれば、1,030,000-650,000=380,000円となり、配偶者控除が受けられます。
しかし、事業所得又は雑所得は、収入ー必要経費=380,000円以下にならないと、配偶者控除が受けられません。

なお、ネットでの販売を継続されるなら、青色申告する事も、お考えください。
青色申告は、青色申告特別控除という控除があり、年間、100,000円又は、650,000円が事業所得から控除されます。

青色申告は、その年の1月16日以降事業開始の場合、開始日から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書の申請が必要になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

雑所得の場合、所得(収入ー必要経費)が38万円超で、扶養から外れます。
扶養にならない場合は、旦那さんの年末調整で控除対象配偶者から外します。

No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

早速のお返事ありがとうございます。
旦那さんに動画等の販売がばれないで確定申告や納税することは不可能なのでしょうか。
いままで私は無職でしたので、旦那さんの扶養に入っております。

税理士ドットコム退会済み税理士

旦那さんの社保の扶養や年末調整などに影響しますので、伝えた方がよいと思います。

本投稿は、2018年07月16日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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