医師の確定申告と節税について
医師の確定申告と節税についてです。
確定申告について
①勤務先の病院の他、実家の医院から理事報酬を得ており、その確定申告漏れの連絡が勤務先に来ました。この場合、今後は毎年どのような手続きをしたらよろしいでしょうか?
②来年度から勤務先の他に、他の病院でバイト収入を得る予定です。その場合も同様に確定申告が必要となるのでしょうか?(上級医から、現在はバイト収入の確定申告をしない医師が多いが、マイナンバー導入後は確定申告が必須となる、と聞きました。)
節税について
特定支出控除を適用し、バイト先への交通費(当直バイトで電車の無い時間に移動するためのガソリン代)や白衣等の備品、バイト先へのお中元お歳暮等、当直中の後輩やスタッフへの食事の差入れ費を経費として計上することは可能でしょうか?またこの処理は青色申告?で自分で手続きができるものでしょうか?
仮に税理士の先生にご依頼する場合、相場としてどの程度の費用が年間必要となり、どの程度の還付や住民税の減額が見込めるでしょうか?
回答頂けますと幸甚です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①勤務先からの収入も実家からの収入もどちらも「給与所得」です。
2か所以上から収入がある方は確定申告が必要です。
それぞれから源泉徴収票をもらって来年2月以降に確定申告の手続きを行ってください。
②バイト収入も給与所得ですので確定申告が必要です。
バイト収入を意図的に申告しないと罰金(重加算税など)の対象となりますので気を付けてください。特にお医者様などの場合には税率も高いので加算税などの金額も高額になります。税務署は富裕層への課税を強化していますし、マイナンバーで課税漏れの補足もしやすくなると思います。
特定支出控除は「経費について勤務先の承諾印をもらう必要がある」などの手間ヒマがかかりますし、現在のお給料から受けている「給与所得控除」の一部が適用できなくなるというデメリットもあります。
経費がどの程度あるか分かりませんが、年間で200万程度以上は経費になるようなものが無いとあまり意味がありません。
ご質問内容程度の経費であれば、今まで通り給与所得控除を受けていた方がメリットは大きいと思います。
本投稿は、2015年10月04日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。