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マンション売却時の税金について

母が自宅として購入し、2010年~2016年まで居住していた母名義のマンションです。
2016年に私がそのマンションへ入居し、母は別のマンションへ転居しました。(住民票異動済み)
このマンションを来年売却予定で、購入時より高く売れそうなんです。

この場合、自宅売却とはならず3000万円の控除は使えなくなるのでしょうか?
それともまた母の住民票を戻せば自宅扱いとしてもらえるのでしょうか?

ご回答の程どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お母さんの住民票を単に移しただけでは、居住用財産の3,000万円の特別控除は受ける事はできません。
売却予定であっても、住民票を移し、実際に、売却時まで居住していれば、3,000万円の特別控除を受ける事はできます。

税理士ドットコム退会済み税理士

過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。
(1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。
 この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。

No.3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm

山中先生、富樫先生、ご多忙の中ご回答頂きましてありがとうございます。

本投稿は、2018年07月20日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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