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自営業で扶養に入っている場合

現在社会保険で旦那の扶養に入っています。
7月から知り合い頼まれて風俗店を引き継いで警察署の方には届出を出しましたがまだ税務署の方には開業届や青色申告申請書は提出していません。
結局知り合いと税金などの事で話がつかず来月の8月半ば頃で警察署の方には廃業届を出す事にしました。
それで私が経営者としてのこの1ヶ月間の売上というのは申告しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養なのでどうなるのか心配です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税額が発生する場合は、確定申告が必要です。
事業所得38万円-基礎控除38万円=課税所得金額0円以下であれば、申告不要です。
事業所得または雑所得が38万円以下であれば、扶養から外れません。

本投稿は、2018年07月30日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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