確定申告と保険料について
今年の3月末に5年勤めた会社を退職し、現在まで無職の者です。この先も就職する予定はありません。初めての確定申告で分からないことだらけなので、教えて頂きたいです。
①退職金と失業給付金も申告しないといけないのでしょうか。②国民健康保険と住民税は確定申告後に減額されるんでしょうか。
お忙しいと思いますが回答よろしくお願いします。
税理士の回答

岡本好生
お答えしますね。
①退職金と失業給付金について
退職金は、原則として他の所得と分離して税額計算をしますので、通常は確定申告する必要はありません。
ただし、例外的に確定申告することで税金が還付されるケースがあります。
下の二つの場合です。
・年の途中で退職し再就職しなかった場合や再就職までに時間がかかり収入が少なかった場合で「退職所得以外の所得<所得控除」となる場合
・不動産所得や事業所得があり赤字の場合・・・退職所得から赤字の部分を控除できるので還付金が発生します
いずれも還付申告ですね。還付申告ですから退職金から源泉徴収された税金がある場合の話です。税金を源泉徴収されていない場合には還付申告はできません。
失業給付金は、所得とみなされないので確定申告をする場合でも申告する必要はありません。
②国民健康保険と住民税について
国民健康保険と住民税は前年の所得をベースに計算しますので、原則として減らないのですが、退職者の場合は住民税、国民健康保険や国民年金は減免制度がありますのでお住いの自治体で確認なさってください。
③年末調整(おまけ)
今年中に就職された場合には、年末調整時に前職の源泉徴収票を提出すれば、給与についての還付申告は不要になりますが、年内に就職されなかった場合には、確定申告をすることで1月から3月までの給与についての源泉税の一部または全部を返してもらうことができます。

①退職金は、源泉分離課税により、完結していますので、原則、確定申告不要です。
ただし、今回のケースでは、源泉徴収された税額があれば、還付になると思いますので、来年の確定申告時(2/16-3/15)には退職所得の源泉徴収票も持参して、税務署でご確認ください。
失業給付金は、課税対象ではないので、税金はかかりません。
②給与所得と退職所得の確定申告により、来年の国保と住民税は、減額となります。
ご回答頂き、ありがとうございます。確定申告等初めての事で大変助かりました。ありがとうこざいました。
本投稿は、2018年08月02日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。