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年度途中での役員報酬減額に伴う個人の確定申告について

こんにちは。
現在11月決算の会社を経営しているのですが、現在1期目で役員報酬を0円にしています。
思ったよりも利益が出てしまいそうなので、来期から役員報酬を何らか設定しようと思っているのですが、ちょっと個人的な事情で2018年の個人年収を多めに積んでおきたく、一方2019年は少し抑えめにしたいと考えています。

そこで考えたのが、このようなやり方です。
・2期目開始の2018年12月より役員報酬(定期同額給与)を月1000万円の設定とする
・2019年1月に役員報酬を減額改定し、月80万円の設定とする
 (期の3ヶ月以内なら改定できるとの理解です)

上記のようなことを行った場合、
・2018年の個人収入は1000万円で確定申告できますでしょうか?
・総じて個人、企業の税務上は問題ありませんでしょうか?

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

2019年1月の改定は臨時の改定になります。
定期同額とはならず、損金不算入になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人の費用としては問題がありますが、個人の確定申告は可能と思います。

本投稿は、2018年08月07日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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