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メールレディの売上と確定申告について

こんにちは。メールレディの売上と確定申告について相談させていただきます。

現在、メールレディで2万円ほどポイントを貯めております。(ポイントを現金に換算し、好きな時に口座へ入金申請ができるシステムとなっています)
2ヶ月ほど利用していたのですが、もうメールレディを辞めようと思っています。この売上も振込申請はせず、放棄する予定です。

この場合も、未収入金として確定申告や住民税の申告をするようになるのでしょうか?

税理士の回答

1 ポイントは換金したときに課税対象になりますので、換金しなければ対象外です。

2 仮に換金した場合でも、他に収入がないのでしたら、確定申告は不要ですし、給与所得者の場合も換金額が20万円未満なら確定申告は不要です。

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得者で年末調整済であれば、副業の所得(収入‐必要経費)が20万円以下は申告不要です。(細かいのですが、20万円未満ではありません。)
ポイントは、入金申請すべきと思います。
他に収入がなければ、所得38万円以下は、申告不要です。

ご回答ありがとうございます。20万円未満なら申告は不要なのですね。
少し気になったのですが、こちらのサイトの過去の回答の中に

>通常は「請求できる権利が確定した時点」で収入発生と考えます。従って、振込がなくても受け取る権利が確定した年分において収入として申告する必要があります。
(https://www.zeiri4.com/c_5/q_4536/)

とありますが、今回の場合も請求できる権利が確定したということにはならないのでしょうか?
それとも、金額が20万円(もしくは38万円)以下なので収入が発生したとは言えないのでしょうか。


余談ですが、今年の5月まで正社員として働いており、現在失業保険の申請をしております。
待機期間なので、求職活動をしつつ上記の活動をしておりました。
受給が終わっても転職先が見つからなければ扶養に入る予定です。

ハローワークにハッキリとメールレディとは伝えていないのですが、
・ポイントを貯めて現金に換金できるサイトを利用していること
・振込申請はしていないので現金はもらっていないこと
を伝えたところ、現金を受け取っていないためか、内職・手伝いと見なされたようで、活動日に✕印をつけてくださいと言われたので1ポイントでももらった日は全て申告しました。
もし現金を受け取ったら金額を記入してくださいと言われたのですが、いつでも申請できる=収入が発生していると考えるなら申告するべきですよね。


長々とややこしい話を申し訳ございません。ご回答頂けると幸いです。


さらにすみません、

>ポイントは換金したときに課税対象になりますので、換金しなければ対象外

とあったので上の質問をさせていただいたのですが、
課税対象外というだけで(入金申請していない上に金額も金額なので確定申告は不要だが)収入ではある、ということなのかをお聞きしたかったです。
わかりにくくて申し訳ないです。

税理士ドットコム退会済み税理士

詳細を確認しないと正確な回答は難しいですが、税法的には、発生主義のため、ご指摘のサイトが無難な回答と思いますが、現金主義でも実害はないと思います。

ポイントをめぐる税務については明確なルールが定まっていません。
それは、ポイント付与の仕方が多様であることに加え、ポイントの価値も多様であることが主な原因だと思います。
サイトでポイントを換金できると書いてあっても本当に換金できるのかどうかは換金してみないとわからない面がありますし、短期間で失効するものもあります。また、ポイント自体を譲渡することもできないサイトも多いでしょう。

理屈からいいますと、事業所得や雑所得にあたる場合に仕事をして、経済的価値のあるもの、現金、金券などがもらえる権利が発生した時に所得になるのだというのは正論ですが、譲渡できないポイントは換金申請しない限り経済的価値あるものにはならないという特殊性があります。この辺をどう認識するかで意見が分かれてくるのだと思います。譲渡できる売掛金などの債権とはちがうんですよね。

経済的価値があるのかどうかわからない場合には現金化以前に申告をする必要はないと思います。

ご質問者の場合も入金請求して入金があるまでは本当に現金になるかどうかわからないのではないでしょうか。そういった不確かな状態では所得の原因になる収入には至っていないと思います。










本投稿は、2018年08月14日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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