ふるさと納税の税額控除について
給与所得の会社勤めしております。
29年度にふるさと納税(6万円)を行いましたが、住民票の住所と違う住所で申告をしてしまったため、住民税の控除が受けられず、確定申告を行おうとしております。
ネットで確定申告の手続きを行っておりましたが、還付金(?)が3000円弱と表示されており戸惑っております。
ふるさと納税で寄付した金額は事前にサイトで確認して控除額以内に収まっているはずなので、寄付金額から2000円を引いた金額の半額が住民税等から控除される認識です。
認識が誤っていればご指摘いただきたく、また控除額を受ける際の手続きについても誤りがあればご教示いただきたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ワンストップでの住民税控除ができないという理解を致しました。それであれば所得税の税率がわかりませんが、寄付をした金額から2千円を控除した58,000円についてまず、住民税及び所得税で税額控除が受けられ、残りは所得割額の2割をこえれば、58,000円に総額がなるまで税額控除が受けられます。控除限度までで試算したのであればこの理解ですが、如何でしょうか?
ご回答いただきありがとうございます。仰る通りです。
29年度にふるさと納税を行い、30年度分の税額控除を確定申告で受ける場合はいつから確定申告が可能でしょうか?
通常は30年度分の取得税と住民税から控除されるはずですが、平成31年の5月に受けられるはずの控除はいつの確定申告ができますか?

間違っていたらごめんなさい、30年中にふるさと納税をされるのであれば、30年の確定申告書を提出します。期限は31年2月16日から3月15日です。住民税も同様の期限ですが、所得税を提出すれば住民税の申告書の提出は不要となります。
本投稿は、2018年08月28日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。