非居住者の自宅賃貸の確定申告について
去年の暮に住民票を抜き、マレーシアで暮らしております。共済年金、厚生年金の受給者です。日本の自宅を賃貸し、家賃収入が有ります。家賃収入は確定申告が必要かと思いますが、共済年金の判断が付きません。また、賃貸するにあたり
リフォーム費用が掛かりましたが、何年かで、経費として計上できるものでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
非居住者は、国内源泉所得について、所得税が課税されます。
共済年金、厚生年金も家賃収入も国内源泉所得になります。
リフォーム費用は、減価償却費として経費計上できます。
しかし、租税条約を締結していれば、所得税が免税、軽減等、されます。
マレーシアとは、租税条約を結んでおりますので、具体的には、税務署へお問い合わせされたら良いと考えます。
山中様
お忙しい中ご回答頂きまして有難うございます。租税特別措置法に関する書類は提出済です。非居住者は、年金収入を確定申告の必要は無いと言う事で理解して宜しいでしょうか?家賃収入は個人に貸して居りますので、総合課税の対象に共済年金が含まれるのではと危惧して居りましたが、その事に付きましても確定申告の必要は無いと言う事で理解して宜しいでしょうか?
全ての年金、国内家賃収入は国内源泉されているので、確定申告の必要は無いのですね?有り難うございました。
本投稿は、2018年09月09日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。