メルカリ売上に対する所得税・住民税について
会社員として所得を得ておりますが、
不要になった洋服類、髪飾りなどをフリマアプリ(メルカリ)に出品しており、2018年1月〜9月で約100件の取引きで、40万円弱の売上を得ています。(1点当たり500円〜4万円にて出品しています)
出品したものの購入時期はまちまちですが、ほとんどが1年以上前に購入したもので、領収書などは残っておりません。
出品価格は購入価格以下に設定しておりますが、それを証明するものが残っておりません。
また、これほどの売上を得られるとは思っていなかったので、アプリ内の取引き履歴はほぼ削除してしまっています。
1)確定申告は必要となりますでしょうか?
2)住民税の申告は必要となりますでしょうか?
3)上記の何れかまたはどちらも必要となる場合、所得額は口座への振込金額となるのでしょうか?
あまりにも無知で恐縮ですが、お教えいただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
生活用品動産の譲渡所得は、下記の通り非課税となり確定申告が不要です。
しかし、継続的に売買をする場合には、事業所得、又は、雑所得として確定申告が必要になります。
なお、他に所得がなければ、基礎控除額38万円以下は、申告不要です。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
ありがとうございます。
会社員として給与所得を得ていますが、継続性、事業性のない生活用動品の売却は、1品あたり30万円未満であれば、確定申告は不要という事ですよね。承知いたしました。ありがとうございました。
生活用品動産の売却であれば、30万円以上でも非課税です。
「家具、通勤用の自動車等」
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
貴金属等の場合、30万円未満は非課税になります。
ありがとうございます。承知いたしました。
申告漏れが無いように今後も気をつけたいと思います。
本投稿は、2018年09月14日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。