社会保険料はどうなる?3社の代表の場合
主人がA社・B社・C社の3社の代表をしています。社会保険料はA社で加入。給与も出しています。B.C社は海外からの委託業務会社の為、社会保険の加入はしていません。(今は従業員はおらず、代表の主人のみ)
B.C社の業務はしているので、主人個人に委託料として支払われています。B.C社の収入は主人個人の収入として確定申告する予定なのですが、それは可能でしょうか。又、この場合、社会保険料は現状A社の給与に対する金額のみでかまわないのでしょうか。
ややこしいですが、宜しくご指導お願い致します。
税理士の回答

B、C社の代表取締役であり委託報酬というのは、通常考えられないですね。それであれば役員報酬となるのではないかと思います。詳しいことがわからないので名言はできませんが。また社会保険ですが、複数の会社で勤務している場合には、どこか1つの管轄の年金事務所を選択して事務をしてもらうことになります。当該届出がありますので提出してください。保険料、年金金額は、合算で計算した金額から報酬月額を計算し、給与金額で按分した金額がそれぞれの給与から控除されます。
返答頂きありがとうございます。代表だと、役員報酬になるのですね。海外との提携が特殊である為、処理に困っていました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年09月19日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。