税理士ドットコム - [確定申告]宅地・家屋の譲渡所得税について - まず、収入金額の区分については契約書上で内訳が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 宅地・家屋の譲渡所得税について

宅地・家屋の譲渡所得税について

宅地と家屋を売却します。

祖父の代からの土地であることから、宅地だけを見ると、譲渡所得税が発生します。しかし、家屋は最近のものです。注文建売で、その当時の価格は、宅地・家屋を含めた今回の売却価格の4倍を超えています。こうした場合、譲渡所得税は、どのようになるか知りたいです。

宅地と家屋を売却した場合、譲渡所得税は、宅地と家屋に別々に課金されるのでしょうか?

税理士の回答

まず、収入金額の区分については契約書上で内訳が明記されればそれに従い、明記されなければ、譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率、相続税評価額や固定資産税評価額、又は土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)などを基準とした按分計算により土地と建物部分に合理的に区分する必要があります。固定資産税評価額での按分が簡単でよいのではないでしょうか。
取得原価については、土地は上記売却額の5%、建物は購入価格から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
ご記載の状況から、土地からは譲渡益、建物からは譲渡損が出ると思われますが、これらの損益は通算されますので、トータルでは譲渡損という計算になるのではないでしょうか。なおこれらの譲渡損はその他の所得と損益通算されます。例えば給与所得で源泉徴収されている所得税があれば確定申告により還付請求することになります。

小野陽祐税理士様
早速のアドバイスをありがとうございます
宅地は、兄と私とで2分の1ずつの割合で共有、家屋は私が所有です。

この場合、土地のみを共有している兄に、譲渡益が出て、課金される譲渡所得税がいかほどになるか知りたいです。
ちなみに、売却予定価格は3500万円、家屋部分は700万円、宅地部分は2800万円となっております。

よろしくご教授ください。どうかよろしくお願いいたします。

譲渡所得金額は譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額という計算式となります。
取得費は譲渡価額の5%か、もしもその土地を被相続人が購入した金額が判明し、かつ譲渡価額の5%より高い場合には被相続人の購入金額を使えます。今回のケースでは、譲渡価額の5%となるでしょう。
譲渡費用とは、仲介手数料、測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、貸家の売却に際して支払った立退料、建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。今回のケースでは共有土地の売却なので土地に関する部分の半分がお兄さんの負担分になります。

お兄さんの所得税の計算
譲渡価額…2800万円÷2=1400万円
取得費  …1400万円×5%=70万円
譲渡費用…不明のため、10万円と仮定します
譲渡所得=1400万円-70万円-10万円=1320万円
税率は長期譲渡所得のため所得税+復興特別所得税で15.315%、住民税5%の合計20.315%です。(相続から10年経過していなくても被相続人がその土地を取得した時期から10年以上経過していれば長期の税率となります。)
1320万円×20.315%=268万1500円となります。

本投稿は、2015年11月01日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226