確定申告の期限後申告について
税務署より、所得税のお尋ねという封書が届きました。
税務署にお尋ねの内容をお伺いしたところ、不動産収入がないかとのお尋ねでした。また取り敢えず税務署に来て欲しいと言われました。
会社員の為、日程調整をする旨お伝えし対応を保留にしております。
会社給与以外に相続による不動産収入(駐車場賃料)があり、収入から固定資産税と都市計画税を引いても年間20万を超えます。
給与の年末調整は勤務先で済んでおります。不動産収入の確定申告書は勝手が分からず、まだした事がありませんでした。
前置きが長くなり申し訳ありません。
質問は、
① 確定申告書は必要でしょうか?
② 必要な場合、税務署の方と日程調整し伺うのと、税務署には連絡せずに行き、期限後申告するのとでは税率は変わるのでしょうか?
相談できる知り合い等がおらず、こちらのサイトを見つけました。
直ぐにでも対応したいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
確定申告は必要です。
下記に該当する場合、所得税の確定申告は不要です。
期限後申告でも所得税率は変わりません。
「参考・抜粋」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
早急にご回答頂き、ありがとうございます。
なるべく早く税務署に出向きたいと思います。
期限後申告になるので加算税があると思うのですが、加算税についても②の質問はいかがでしょうか?
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
今回は、お尋ねによる「行政指導」になると考えます。
加算税率は、5%になる可能性が高いと考えます。
ご回答頂きありがとうございます。
何度も質問してしまい、申し訳ありません。
税務署に出向く際は、事前に連絡した方がいいのでしょうか?
また、その際に持参する書類で不動産収入が分かるものとはどのようなものが必要でしょうか?
よろしくお願いします。
来署日時が記入されていれば、その日時にいかれたら良いと考えます。
なければ、電話をされたら良いと考えます。
収入、必要経費がわかる書類、源泉徴収票、マイナンバー、認印を持参されたら良いと考えます。
早急かつ何度もご丁寧にご回答頂きまして、本当にありがとうございます。
誰にも相談できず、とても不安だったので少し落ち着きました。
書類を整えて、対応したいと思います。
本投稿は、2018年09月26日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。