税理士ドットコム - [確定申告]公務員(非常勤職員)の副業(来年3月退職) - 給与所得者の確定申告不要に該当すると考えます。...
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公務員(非常勤職員)の副業(来年3月退職)

お世話になります。
地方自治体の出先機関で非常勤職員(
一年契約4月〜3月のみ)で勤めており、公務員法の制約を受けております。
時給は900円代の時短勤務で年収70万にも満たないと予想されます。

質問は音楽関係のビデオに出演を誘われ報酬を貰わずに出演するつもりだったのですが、相手方からどうしても経理上報酬を貰って欲しいと言われております。
領収書で清算の復興税を引かれて五千円に
なるようです。
これは副業になってしまうと思うのですが、来年3月に退職予定なので「職場には分からない」と思うのですが、先生の意見を聞かせて頂けますか?
年末調整などで’分かって’しまうんでしょうか?

税理士の回答

給与所得者の確定申告不要に該当すると考えます。
その副業収入は、確定申告不要になると考えます。
下記の場合、所得税の確定申告は不要です。
「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

回答頂きありがとうございます。
本年度の非常勤職員分と出演料は確定申告不要ということ理解できました。
不勉強で申し訳ないのですが、本年度の年末調整の際も特に何もしなくていいのでしょうか?
所得税を税務署で確定したのち、出演料分との合計額が合わないので勤務先に問い合わせなどはありませんか?
所得税の流れを理解できてないので変な質問で申し訳ないです。

主たる給与は、年末調整によって、所得税を計算し、主たる給与以外の給与収入やその他の所得は、確定申告によって、再計算されます。

分かりやすく説明して頂き
理解できました。
主たる給与の額を確定する為の年末調整なんですね。
ありがとうございます

本投稿は、2018年10月07日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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