学生の給与所得と雑所得と確定申告について
初めまして。22歳の大学生です。今は親の扶養に入っています。
今年の今の時点でアルバイトで412750円稼いでおります。
また、オークションなどで植物の販売(自分で育てたもの・他所から買ってきて売るもの)も行っており、こちらの利益が10万円あります。
今年、もうアルバイトの予定はありません。あといくらまでなら雑所得で利益を得ても確定申告の必要がありませんか?お返事お待ちしております。
税理士の回答

給与所得控除額が65万円ありますので、年内の給与収入が65万円以下であれば給与所得の金額はゼロとなります。
従って、雑所得の金額が38万円以下であれば、確定申告の必要はなく又扶養親族にも該当することになります。
アルバイトは給与所得です。
給与所得は、収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額です。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額です。
年間の合計所得金額が38万円以下は扶養親族になります。
ご質問者の給与所得は、412,750円―65万円=0円となります。
雑所得が、現在10万円の利益であればあと28万円の利益までは、扶養親族の範囲になります。
服部様
お返事ありがとうございます。
・給与所得が65万円以下なら給与所得控除によって給与所得は0になる。この場合、雑所得で38万円までの利益を得ることができる。この時、扶養から外れる事はなく確定申告の必要も無い。
・給与所得が65万円以上なら、65万円から超えた分だけ雑所得から稼げなくなる。超えた金額をXとすると、雑所得で稼げる金額は38万-X円。この場合も扶養から外れること無く、また確定申告の必要もない。
このような解釈で良いでしょうか。
お返事お待ちしております。

ご連絡ありがとうございます。
給与収入が65万円以上の場合、確定申告が不要となる(扶養親族に該当する)ためには、給与所得の金額(給与収入金額-65万円)と雑所得の金額(収入金額-必要経費)の合計額が38万円以下であることが必要です。
従って、お考えの通り、給与所得の金額がる場合において雑所得として得ても大丈夫な金額は「38万円-給与所得の金額(x円)」ということになります。
服部様 山本様
ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。どちらも私の中ではベストアンサーですが、最初に解答を下さった服部様をベストアンサーとして選ばさせていただきました。この度はありがとうございます。
本投稿は、2018年10月08日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。