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個人事業税 課税される条件とは?

社会人対象の研修講師です。
個人事業主になって15年が経ちますが、初めて、個人事業税の納付書が
届きました。この件について、2つ質問があります。

① 個人事業税は、前年の所得金額が290万円を超えると納付の対象になる
とのことですが、以前も、290万円を超えた年があっても、納付書は
届きませんでした。課税対象になる条件は、前年の所得金額以外にもありますでしょうか。

② 同じ職種、同じくらいの所得金額、同じ仕事の受け方をしている人がいますが、納付書は届きません。これは、どのような理由が考えられるでしょうか。対象にならない方法があれば、参考にさせていただきたいと思います。

以上です。
調べてみたのですが納得が得られず、こちらで相談させていただくことにしました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業税は、事業所得の金額のみで判定します。たとえば、他に給与所得があったとしても、個人事業の事業所得のみで290万円を超えていなければ、課税されません。他に、以下の控除があります。

◾損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった時)
◾被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある時)
◾譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために損失が生じた時)

以上の要件を適用した結果、290万円以下になった者についても、個人事業税は課税されません。

本投稿は、2015年11月09日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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