未申告の税金について
平成23年から26年までの4年間、個人事業を営んでいました。
26年いっぱいで個人事業はやめて、今は会社員として働いています。
23年度と24年度の確定申告はしていて現在分納で払っているのですが、25年度と26年度の確定申告は赤字決算だったため申告はしていません。
事業が2年間赤字だったため生活が厳しくなり今は雇われとして働いているのですが、当然給料をいただいているので今年(27年度)分は確定申告をしようと思っています。
そこで質問なのですが、27年度分納の申告をした際に、過去の申告してない25年度分と26年度分については何か問題がありますでしょうか?
赤字決算とはいえ、やはり25年度分と26年度分も併せて申告しないといけないでしょうか?
また27年度分だけを申告した場合、後日調査に入られるような事になるでしょうか?
税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
事業所得が赤字の場合、純損失の繰越しや繰戻しの制度を利用されるのでなければ申告しなくても問題はありません。
また給与所得のみの場合は確定申告は原則不要です。
お勤め先で「年末調整」により税金の精算が済んでしまうからです。
ただし給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人、2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 、同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人 、源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人、雑損控除・医療費控除・寄附金控除を受けようとする人、住宅借入金等特別控除等を受けようとする最初の年などには確定申告が必要になります。
本投稿は、2015年11月12日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。