500万の贈与を受けて、贈与税の申告をしていなかった場合
500万の贈与を受けて、贈与税の申告をしていなかった場合故意ありと見なされますか?
故意がなければ罰せられないんですよね?
故意ありとみなされたら、どれくらいの罰を受けますか?500万の贈与で税金申告していなかったら…
税理士の回答

平成27年以降に500万円を贈与された時の贈与税は次のようになります。
①ご相談者様が20歳以上で直系尊属からの贈与の場合:48.5万円
②上記以外の場合:53万円
上記の贈与税は贈与された年の翌年2/1から3/15までの間に申告納税しなければなりません。
期限までに申告納税しなかった場合に、その後の税務調査で指摘されたときは、上記贈与税額の15%の無申告加算税と、納付日までの日割りの延滞税が課されます。
ただし、税務調査される前に自主的に期限後申告をしたときは、無申告加算税の率が5%に減額されます。延滞税は同様に課されますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
刑事罰はあるのでしょうか?
その金額で...
申告漏れは・・

ご相談の金額では刑事罰の心配はありません。
ただし、意図的に事実を隠蔽したり仮想した場合には、重加算税(本税に対して40%)が課されますのでご注意ください。
宜しくお願いします
いくらぐらいから刑事罰の対象になるのでしょうか?
あと私は27歳です。
50万ほどでも刑事罰の対象にはならない?
確定申告している人のほうが少ないですけれども・・・
やはり発覚して刑事罰くらう人は相当の額なんですか?数百万円単位?
それとも申告しなかった税金の種類(贈与税や所得税によって)によって悪質とか判断されるのでしょうか?
贈与税よりも、所得税を申告しなかった方が悪質だと判断される?

刑事罰に関する具体的規準は公表されていないと思いますが、今までの事例から考えますと、課税対象額が1億円以上のケースが多いと思われます。
贈与税も所得税も同じ「国税」になりますので、取り扱いに違いはないと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月13日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。