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契約社員から個人事業主になった場合の所得の申告について

今年の1~7月まで契約社員で働いていましたが、9月より個人事業主として働いています。今年の所得については白色申告をすることにしています。この場合の申告所得は「給与所得」と「事業所得」になり、所得税の計算は両方を合わせた金額に対して行うものだと思っています。
そこで以下の質問です。
契約社員の期間が半年余りで源泉徴収票を見たことがないのでわからないのですが、契約社員の時は月々の源泉から所得税が控除されているものだと思っています。確定申告で「給与所得」も合わせた金額で所得税額を計算するとしたら、契約社員の勤務については、源泉からの税額徴収と、確定申告での給与所得への所得税の両方を負担することになるのでしょうか。
はなはだしく勘違いしておりましたら申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

契約社員から個人事業主になった場合の所得の申告について

今年の1~7月まで契約社員で働いていましたが、9月より個人事業主として働いています。今年の所得については白色申告をすることにしています。この場合の申告所得は「給与所得」と「事業所得」になり、所得税の計算は両方を合わせた金額に対して行うものだと思っています。
そこで以下の質問です。
契約社員の期間が半年余りで源泉徴収票を見たことがないのでわからないのですが、契約社員の時は月々の源泉から所得税が控除されているものだと思っています。確定申告で「給与所得」も合わせた金額で所得税額を計算するとしたら、契約社員の勤務については、源泉からの税額徴収と、確定申告での給与所得への所得税の両方を負担することになるのでしょうか。
はなはだしく勘違いしておりましたら申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

所得税の確定申告につきましては、その方のその年1年間の全ての所得に対する所得税を計算する事となります。
ご質問の契約社員「給与所得」と個人事業「事業所得」の両方が有る場合の計算方法の概要は次のようになります。

1.給与の所得計算方法
   収入金額-給与所得控除額(収入金額に応じて定められています)=給与所得金額
2.事業所得の計算方法
   収入金額-必要経費-(青色申告特別控除額等)=事業所得の金額

3.課税所得の計算方法
   1.+ 2.- 各種所得控除(基礎控除・社会保険料控除等)
4.所得税額の計算方法
   3.× 税率 - 税額控除(住宅控除等) = 所得税額
5.納める所得税額
   4. - 源泉徴収税額(給与等から差引かれた所得税額) = 納付税額

契約社員に係る所得については、会社から「給与所得の源泉徴収票」が交付されますので、それを基に計算する事となります。
事業所得については、ご自身で決算書等を作成する必要が有ります。

詳しくは、確定申告作成コーナー(国税庁HP)が申告時期に公開されますので、それを参考にして下さい。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2015年11月21日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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