海外FXにて経費の方が多い場合の税金処理
サラリーマンをしております。副業として海外FXを11月から始め、現在10万円の利益が出ました。この後、本年中は取引を行う予定がありませんので、年末の時点で10万円の利益で確定します。ただし以下のもので支出があります。
・自動売買ソフトの購入(10万5千円)
・VPS半年(11/1~翌年5/31)契約(1万1千円)
の合計11万6千円です。
調べていたら上記2点は経費になると記載がありましたので、差引すると△1万6千円となります。確定申告は20万円未満で不要、ただし住民税は20万円のくくりにかかわらず役所で申請が必要とありました。
そこで質問です。
①自動売買ソフト(銀行振込)とVPS(クレジット)はインターネットで決済しており、領収書がありません。メールでの決済完了通知はありますが経費として認められますか?
②差引が△1万6千円の赤字となっているので、住民税の申告も不要で、市役所窓口や税務署に出向く必要もないでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
①メールでの決済完了通知で支払いの事実は確認できるので経費として計上しても問題ありません。
②雑所得が0(マイナスの場合も0)なので、所得税・住民税の申告は不要です。
藤本寛之先生、ご回答ありがとうございます。
初めてのことが多くていろいろと不安でしたが解消しました!ありがとうございました!
本投稿は、2018年11月15日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。