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年金と給与所得

今年の3月からパートで働いてる54歳の主婦です。
月平均手取りで平均9~10万くらいです。今年は途中からだったので
年額103万内に収まりそうですが、来年は超えてしまいそうです。
会社側は年額130万以内だったら税金を少し収めるだけで、
扶養範囲内だから大丈夫だというんですが・・・。

実は来年の11月から、年額522100円の年金が10年間出ます。
これは30歳位の時に生保に一括で300万預けたものです。
生保のHPに出ていた計算式では、ほぼ差額に相当する22万に
対して税金がかかるとありました。(私の理解では)


友人は103万、130万というのはあくまで給与所得に対するものだから
税金がかかるにしても、年金の方は扶養には関係しない、と
いうのですが本当でしょうか?

もし合算される場合、103万までに収めるには給与所得は80万程度、
130万までだったら108万程度に収める必要があるんでしょうか。

あと、どちらにしても確定申告の必要がありますか?
いろいろお聞きしてすみませんが、よろしくお願いいたします。



税理士の回答

複数の収入がある場合には、収入の性格に応じて所得区分が変わりますので、先ずはその所得区分と所得金額を認識する必要があります。
パートの給与は「給与所得」となり、給与収入金額から65万円を控除した金額が給与所得金額となります。(給与収入金額が162.5万円以内の場合)
また、個人年金の収入は「雑所得」となり、年金収入金額からそれに対応する必要経費を控除した金額が雑所得金額となります。
そして、各種の所得金額を合計した金額(合計所得金額)が38万円を超えますと扶養親族(控除対象配偶者)には該当しなくなります。この合計所得金額が38万円を超えますと配偶者控除は適用出来ませんが、合計所得金額が76万円までは段階的に控除額が減少する「配偶者特例控除」の適用は可能ですのでご留意ください。
ご相談者様の場合には、雑所得金額が22万円と予想されますので、そこから逆算して給与の金額を検討して頂ければと思います。

給与所得と雑所得を合計して税金が出る場合には確定申告が必要になります。合計しても結果的に税金が出なければ確定申告は必要ありません。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月27日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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