居住用財産の譲渡益の特例(特別控除)の適用について
よろしくお願いします。
わたしは結婚して妻子があり、持家(自分名義)が既にあります。
実は半年ほど前から妻と別居しており、離婚も視野に入れた話合いをしています(実際に離婚するかどうかは現時点では不明です)。ですので、現在は父名義の実家に住民票を移して実際にそこで生活をしています(もちろん必要な時は持家に帰ることはあります)。母は既に死去しており、父も高齢で患っておりいずれ実家はわたしが相続することになります。
お尋ねしたかったのは、仮に相続後にその実家を今後売却したとして、実際にそこには居住しているものの、他に持家がありそこで家族が生活しているような場合でも、マイホームを売った時の所得に特別控除(3000万円)が受けられるものでしょうか。
税理士の回答

居住用財産が複数ある場合には、譲渡した物件が譲渡の時においてその家屋が主たる家屋であった場合に特例が適用出来ることになっております。したがって、ご実家の売却時にご相談者様が実際にどのような生活状況であったかの事実認定の問題になると思います。
別居とはいえ家族(扶養親族)が居住していて、ご自身もいつでも帰れる状況ですと、ご家族が住む持家が主たる居住用の家屋と認定される可能性があります。
しかし、ご夫婦関係がすでに破綻しており事実上離婚状態にあるような場合には、現在お住いのご実家が主たる居住用の家屋と考えることも可能かと思われます。
勤務先への通勤定期券をどのルートで買われているか、日常の郵便物はどちらに届いているか、年賀状などの住所はどちらになっているか、ご家族の住む持家にはどの位の頻度で帰っているか、など、様々な角度からみて主たる居住用の家屋は何処なのかを判断することになります。
ご参照になれば幸いです。
本投稿は、2015年11月27日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。