個人事業主として開業する際のFXの税金について
現在、今年のアフィリエイトの収入が
想像以上に多くなってしまい、
税金の支払いが多くなりそうなので、
個人事業主として開業しようと考えています。
また、アフィリエイト以外にFXもやるので、
こちらも事業概要の一環に入れたいと思っています。
ただ、FXの方は今現在、ほとんど収入はなく、
アフィリエイトでの収入が完全にメインです。
ここで質問なのですが、
仮にこの状態で開業届を出して、
来年、もしFXでの収入がアフィリエイト収入を超えてしまったら、
やはり事業所得しては認められないのでしょうか?
そもそも、どんなに少ない利益であっても、
確定申告をする際に、FXの利益を
青色申告に含めることはできないのでしょうか?
もし、青色申告に含めることができなければ、
FXの分は別で区分に沿った申告をすれば問題ありませんか?
例えば、アフィリエイトの分は青色申告で申請して、
FXの分に関しては、
・国内のFX:申告分離課税で申請
・海外のFX:総合課税で申請
といった感じです。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
おっしゃるとおり、FXは事業とは認められませんので、国内FXは分離課税の雑所得、海外FXは総合課税の雑所得で申告することになります。
本投稿は、2018年12月03日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。