副業について。雑所得と給与所得。
副業でインストラクター。
現在、本業(会社員)とは別に副業としてインストラクターをしています。
年間収入は20万円以下(月1万円以下)ですが、源泉徴収されておりません。
収入について、自分で所得税を納税する必要がありますか?
場合によっては金券として報酬を受け取っております。金券と、現金ではかかる税について変わる事はありますか?
また、所得には区分があるようですが、副業が雑所得で20万円以下の場合は申告が不要であるようですが、給与所得であった場合は申告が必要でしょうか?
所得の区分はどのようにして決まるのでしょうか?
毎月、雇い主から支給された給与に対して住所と氏名を記入して捺印しております。
これにより、本業の方に副業がバレる可能性はありますか?
私のような状況の場合も、マイナンバー制度の導入により会社にバレる可能性があるのであれば、他の方の質問の回答のような、副業がバレにくい対応を取ったほうがいいのでしょうか?
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
また、所得には区分があるようですが、副業が雑所得で20万円以下の場合は申告が不要であるようですが、給与所得であった場合は申告が必要でしょうか?
給与所得者の確定申告が必要な場合については次のように定めています
① 1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人
② 2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人。
詳しくは
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/nencho2012/pdf/75-76.pdf参照
質問者様の副業の収入が
・事業所得(請負等)であれば、(その収入-必要経費)の金額が20万円を超えれば①に
・給与所得(雇用関係)であれば、その収入金額が20万円を超えれば②
に該当する事となり、確定申告が必要となります。
(金券についても報酬としてであれば、収入に含まれます)
尚、所得税の確定申告の必要が無くても、住民税については申告が必要です。
毎月、雇い主から支給された給与に対して住所と氏名を記入して捺印しております。
これにより、本業の方に副業がバレる可能性はありますか?
申告についてよく言われるのが、住民税について普通徴収を選択する事です。
只、副業が本業の会社に判るかどうかは、例えば、誰かからの情報とか、市町村の手違いとか、どの様な状況で判明するかは予測不可能ですので、絶対大丈夫はあり得ないと考えます。会社の就業規則を確認されて、申請等で対応できるのか、リスクを冒すだけのメリットが実際にあるのかよくお考えいただければと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年12月06日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。