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確定申告について。FXでの利益を含む雑所得の取り扱い。

私は21歳の学生です。
以下の場合の確定申告の有無、税金の有無(かかる場合どのくらいか)、親の扶養から外れるかどうかをお答えしていただきたいです。

アルバイトによる給与:約48万(見込みですが65万円は超えないです)
FXによる利益:約26万
単純労務謝金: 252,720円(うち、源泉徴収額6305円)

まず、この謝金は雇用関係ではないので雑所得という認識で合っていますでしょうか。
給与所得についてはとくに問題ないと思うのですが、(謝金が雑所得だとすると)雑所得の合計が38万円を超えてしまいます。ただ、FXは申告分離課税なので他の所得と別に計算するとありました。この申告分離課税の扱いが特に不明な点です。

税理士の回答

山名様

返答ありがとうございます。
親の扶養が外れるというのは分かりました。総合課税のほうは控除額の範囲内なので税金はかからず、申告分離税であるFXのみ別にかかるということでしょうか。
回答してくださるとありがたいです。

山中様 名前に変換ミスがありました。お詫び申し上げます。

総合課税の所得金額から所得控除金額を差し引き、引き切れない控除が残った場合、分離課税の所得から差し引きます。

山中様
回答ありがとうございます。
まとめると、、、

① 雑所得による収入が38万円を超えているので親の扶養から外れる。
② 自身にかかる税金は、(質問に書いた金額で計算すると)給与所得は給与所得控除額の範囲なので0円。雑所得に関しては、労務謝金は基礎控除額内なので0円。そのうち差し引きで残った127,280までFXの利益から差し引くことができる。つまり、260,000-127,280=132,720円が課税対象となる。したがって、132,720×20.315%=26,962円を税金として納める必要がある。

ということでしょうか。どちらにせよ、親の扶養から外れてしまっているので一度親に相談した方がよさそうですね。

課税所得は、千円未満切り捨て(132,000円)及び源泉徴収税を差し引きますが、その様に判断されて良いと考えます。

山中様
回答ありがとうございます。
>課税所得は、千円未満切り捨て(132,000円)及び源泉徴収税を差し引きます
なるほど、そうなのですね。細かい点までありがとうございます。
今回の質問の不明点は解消できました。山中様、本当にありがとうございます。

本投稿は、2018年12月13日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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