追徴課税と修正申告書類について
夜分遅くに失礼します。
私は学生アルバイトをしています。親の扶養に入っており、年収103万までという条件の下、アルバイトをしております。
昨年度、私の分の確定申告をしなかったのと、昨年度は106万稼いでしまった為、過少申告、扶養控除外ということで、税務署から
「お宅の申告と実際の金額違いますよ。あとお宅のお子さん、3万余計に稼いでますよ。修正申告書類と税金表送りますので払った後書類出してくださいね」という内容の手紙が来ました。
父の年収は1500万前後なので、221,200円……だったかな?追徴課税を支払ったのですが、そのあと修正申告書類を出し忘れたまま期日を迎えてしまいました。
そして今日、税務署から「書類来ませんでした」という内容で支払い書類と修正申告書類が新たに来ました。
この場合はまた追徴課税分の22万ちょっとと加算税、延滞税を払わなければならないのでしょうか?
それとも加算税と延滞税だけで大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
お父様が当初、確定申告をされていて、税務署から修正申告書の提出を求められたにもかかわらず、提出せず、追加の本税の納付だけ行ったということでしょうか。修正申告を提出するように再度求められたのであれば、修正申告書を提出すれば、本税は納めているので、加算税と延滞税を納付するだけで良いと思われます。
おはようございます。夜分遅くにも関わらずご回答ありがとうございます。
その通りですね。11月に手紙が手元に届き、11月中に本税は払いましたがその後12月7日までに書類を提出すべきだったのですが、父のマイナンバーと免許証のコピーと源泉徴収票の原本を取得するのに時間がかかり書類の方を忘れ去ってしまったという次第です。
ただ、新しく来た手紙の方に212,200と書かれた書類が入っていたのでまた払わなければならないのかと思ったので……
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月14日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。