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源泉徴収票、確定申告について。

飲食店のパートをしていました。
昨年12月31日付けで解雇となり、事業主との話し合いの際に 源泉徴収票は出さないからと言われました。
予告納税などもしており、確定申告の時に給料明細で良いのか、税務署に相談したところ 出さないことは出来ないと言われましたが 事業主は源泉徴収票を出してくれません。
このような場合は 確定申告する際にどうしたら良いですか?

税理士の回答

下記の手続きを参考にして下さい。

[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 
[概要]
源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。

[手続根拠]
所得税法第226条

[手続対象者]
源泉徴収票を交付されなかった受給者

[提出時期]
随時

[提出方法]
源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]
給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し

[申請書様式・記載要領]
源泉徴収票不交付の届出書(PDFファイル/120KB)

回答ありがとうございます。
これは 私の勝手な考えなんですが、解雇した事で給料も払いたくない!と言う事業主なので、
顧問税理士さんがいる飲食店なのですが、昨年度からお願いしているような状況なので、年末調整をし、源泉徴収票は出ているのに私にくれないのではないだろうかと思っています。
その際 私は確定申告をした時に 二重に申告している事になるのでは?と思っています。
事業主の考えはよく分からないのですが、
もし 税理士と事業主の間で私の源泉徴収票が出ているにも関わらず 私にくれなかった場合も 源泉徴収票不交付の届けを提出してもいいのですか?

ご質問者は、受け取って無いのですから手続きをされたら良いと考えます。
又は、勤め先に対して、「税務署に源泉徴収票不交付の届出手続」をしますと伝えられたら、交付してくれる場合もあると考えますが。

本投稿は、2019年01月03日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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