相続した年金保険を一括受取する場合の税金
父親が生前、支払、受取人共に父親で加入していた年金保険(加入時に保険料一括支払済)を、満期前に父親が亡くなり母親が相続。相続税は、相続時の解約返戻金額で申告。満期にあたり、一括受取を選択した場合、国税庁No.1620 "相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係"の注2にある、"年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合、所得税は非課税"には該当しないのでしょうか。それとも、一時所得扱いとなり、確定申告が必要でしょうか。その場合の一時所得額はどのように計算すれば良いでしょうか。
税理士の回答

別府穣
平成30年4月施行の件ですね。
(注2)相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の受給開始日以前に、年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合、所得税は非課税となります(所基通9-18)。
上記のご内容をご確認ください。
回答ありがとうございます。これに該当するという認識で良いのですね。この条文で疑問なのは、一時金の場合、なぜ非課税になるのでしょうか。

別府穣
条文の形成過程は一介の税理士にはわかりません。国税庁等にご確認されるしかないかと存じます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年01月03日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。