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相続時精算課税について

「相続時精算課税の選択」と「相続時精算課税選択の特例」の違いについて教えてください。

親からの資金援助を受けて住宅を購入しました。
・住宅(新築)購入代金:5000万円
・住宅ローン:1800万円
・親からの贈与:3400万円
確定申告で、贈与3400万のうち1200万円は「住宅取得等資金の非課税」で申告し、残り(2200万円)については相続時精算課税を選択しようと思っています。

親は60歳以上になり、2500万円以内に収まっているので、確定申告では「相続時精算課税選択の特例」ではなく単純に「相続時精算課税の選択」で申告すればいいのでしょうか。

贈与のうち住宅購入に充てたのは3200万円で、残り200万円は他の目的です。

なお、この状態だと住宅ローン控除をフル(住宅ローン満額)に受けられない可能性はあるでしょうか。

以上教えてください。

税理士の回答

『相続時精算課税制度』と『住宅取得等資金の非課税制度』の2つの贈与税の特例制度の適用を併用して受けることが出来ます。

本投稿は、2019年01月06日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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