青色申告 開業前の収入について
昨年9月にデザイン業で開業しました。
2019年分を青色申告(65万円控除)したいと思っています。
開業前は会社員でしたが、副業としてデザインの仕事をしており、20万円内の収入があります。
この収入は確定申告のときどういう扱いなのでしょうか?
会社員時代の「雑所得」となるのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
会社員が本業で、デザイン業が副業という位置づけで雑所得として申告すれば問題ありません。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2019年01月09日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。