住宅ローンと贈与
平成20年に親の援助は受けずに2世帯住宅を新築し、6000万の住宅ローン組んで月々18万円程度の支払いをしていました。
平成27年2月に同居の父から1100万の贈与を受け、自分の貯金と合わせて約3000万を繰り上げ返済しました。
平成30年1月に1900万繰り上げ返済し、2月に完済しました。この時父から600万程度の贈与を受けました。
平成30年は家のローン完済(抵当権抹消)、新たにマンションを購入(頭金は全額自己資金+3000万のアパートローン)をしたために、もうすぐ始まる確定申告でのやり方に苦慮しております。私の場合は贈与税はどのように申告すべきなのでしょうか?
税理士の回答

ローンの返済のための資金贈与に関しては贈与税の特例はありませんので、贈与された年の翌年2/1から3/15までの間に、居住地の所轄税務署に贈与税の申告と納税を行うことが必要になります。
平成27年の贈与に関しては既に申告期限が過ぎていますので、無申告加算税と延滞税が課されます。早めに申告納税を済ませた方が宜しいと思います。
回答ありがとうございます。もう一つ質問させてください。
平成30年の完済にあたり、平成29年の12月末に父の口座から私の口座にお金を動かし、年を越して1月、2月にローンを完済したのですが、今年の確定申告で相続時精算課税制度は使えるでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
平成29年の12月にお父様の口座から資金が移っている場合には、平成29年分の贈与と考えられます。
そして、相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与税の法定申告期限までに所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を所轄税務署に提出しなければなりません。
ご相談のケースの法定申告期限は平成30年3月15日になりますので、今から相続時精算課税制度を選択することはできないと考えます。

別府穣
平成30年の贈与のご認識であれば、今年の確定申告で相続時精算課税制度が使える可能性はあり得ると判断致します。
ご質問者様は平成29年に父から贈与を受けた認識があると断定されていません。600万円の贈与が何時か。
お金を移したと表現されていますがその時点で贈与の認識があったのか
29年に父からお金を借り、30年に贈与を受けたという契約があれば相続時精算課税制度が使えると考えます。
ただし、事実認定がどうかという事が重大です。
本投稿は、2019年01月14日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。