一時所得 支出した金額が総収入金額を超える場合
国税庁のホームページの「一時所得」のページに書かれている「総収入金額」について教えてください。
配当金よりも、配当金を得るために支出した金額のほうが多い場合、一時所得として計算しますか?
具体的には以下のようなケースです。
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■1回目
200万円で馬券を購入しました。
購入した馬券の配当金は400万円でした。
■2回目
1000万円で馬券を購入しました。
購入した馬券の配当金は500万円でした。
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2回目の分は一時所得に含まれますか?
計算は以下の①になるのか、②になるのか、どちらでもないのかご教授ください。
※500万円の収入を得るために1000万円使ったと捉えることができるのではないか。と考えたのが質問するに至った背景です。
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①
(1回目分) + (2回目分) - 特別控除
→ (400万円 - 200万円) + (500万円 - 1000万円) - 特別控除
→ マイナスなので、一時所得は0円
②(1回目分) - 特別控除
→ (400万円 - 200万円) - 特別控除
→ 特別控除を50万円とすると一時所得は150万円
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税理士の回答

藤本寛之
競馬の場合、②の取り扱いになります。
収入を得るために支出した金額は、収入を生じた原因の発生に伴って「直接」支出した金額に限られます。競馬であれば払戻しを受けたそのレースの馬券の購入金額がそれに該当し、収入から差し引くことができます。
丁寧な回答ありがとうございました。
質問した意図としては「■2回目」の部分に書いたように、払戻し金額が支出した金額より少ない場合、一時所得の計算結果がマイナスになるけど、どう計算するのかなと思って質問させて頂きました。
ただ、そのようなケースはそもそもギャンブルとして破綻していますね笑
貴重なお時間をこんなつまらない質問に使わせてしまってすいません。
本投稿は、2019年01月18日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。