特定居住用譲渡損失の損失通算及び繰越控除について
2008年1月 2,850,000円にて購入(居住用として購入。10年8か月居住)
2018年8月 2,150,000円にて売却
売却当時のローン残 18,845,442円
この場合、特定居住用譲渡損失の損失通算及び繰越控除の対象になりますでしょうか?
税理士の回答

髙橋一彦
譲渡価格2150万円に対し、ローン残高がそれより低い1884万円なので、特定居住用譲渡損失の特例を受けることはできません。
今回、譲渡所得の計算をするにあたり、建物については11年間分の減価償却費を計算し、その分は取得価額から引かなければならないので、それほど赤字にはならないのではないかと思います。
早速のご返信ありがとうございます。
家を売却した際、不動産屋より「確定申告しないともったいない」と言われたので、当てはまるのかな?と思い、今回の質問をさせて頂きました。御説明頂き納得致しましたが、私のような条件で申告すれば税額控除できるような措置はあるのでしょうか。
ご教示頂けると幸いです。

髙橋一彦
特定居住用譲渡損失につては適用できませんが、新たに居住用物件をローンで購入している場合は、居住用財産の買換え等の場合譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用ができると思います。
ただしこの特例は、10年以上の契約のローンがなければ適用できません。
本投稿は、2019年01月19日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。