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家庭内労働者への該当性

現在業務委託契約で一社から仕事を委託しています。会社は設立しておらず個人で行っています。
仕事内容としては、その企業の投資関連業務やファイナンス関連の仕事の支援を行っています(元々証券会社等で勤務しておりました)。
このような場合、一定の相手に継続してサービスを提供している、として家庭内労働者に該当しますでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

家内労働者等については、国税庁HPに「家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」と記載されております。

特定の会社に対して、継続的に、人的役務の提供をされているようですので、家内労働者として認められるものと思われます。

以上よろしくお願い致します。

早速有難うございます!
考え方としては、家内労働者に当たるケースでも、実際の経費が65万円?を超える場合は、経費を算出して申告した方が経済的なメリットは大きいという理解で宜しいでしょうか?基本的なご質問で恐縮です。

ご連絡ありがとうございます。

家内労働者の必要経費の特例は、実際かかった経費との選択ですので、どちらか多い方を選んで構いません。

本投稿は、2019年01月21日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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