税理士ドットコム - 【確定申告】相続株式を譲渡した場合の相続税が取得費に加算される特例について - 相続税は、株式の取得費にはなりません。
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【確定申告】相続株式を譲渡した場合の相続税が取得費に加算される特例について

昨年、相続により取得した株式を譲渡(売却)しました。そこで、今回の確定申告における株式譲渡益を算出するための取得費について質問です。
同一銘柄の株式を一括譲渡しましたが、一部は相続時精算課税適用により被相続人の生前に譲受したものです。これに対する相続税は取得費に含んで良いという認識で良いでしょうか。なお、譲渡日は、相続時より3年以内ですが、譲受日より3年以上経過しています。

税理士の回答

相続時精算課税で取得した財産(株式を含みます。)を譲渡した場合であっても、一定の要件を満たすときは、相続税額の一定金額を譲渡した財産の取得費に加算して譲渡所得を計算できるという特例があります。この特例が適用できる財産の譲渡期限は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日とされています。ご質問の場合は、取得が相続時より3年以内とのことですので、この期限の要件は満たしていることになります。なお、譲渡した株式の中に相続時精算課税課税や相続以外で取得した株式が含まれている場合には、加算の対象とされる株式は相続時精算課税や相続で取得した株式に限定されています。

本投稿は、2019年01月26日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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