家庭内労働者への該当性について
現在業務委託契約で一社(スポーツクラブ)から仕事を委託しています。個人で行っています。
仕事内容は、テニスインストラクターとして働いています。
このような場合、一定の相手に継続してサービスを提供している、として家庭内労働者に該当しますでしょうか?
また、前に遡って申告したりする事は出来るのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年01月29日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。