税理士ドットコム - [確定申告]家庭内労働者への該当性について - 東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申し...
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家庭内労働者への該当性について

現在業務委託契約で一社(スポーツクラブ)から仕事を委託しています。個人で行っています。
仕事内容は、テニスインストラクターとして働いています。
このような場合、一定の相手に継続してサービスを提供している、として家庭内労働者に該当しますでしょうか?
また、前に遡って申告したりする事は出来るのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ご質問の内容ですと、家内労働者の必要経費の特例が適用可能と思われます。遡って申告も可能です。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございました。
参考になりました。
税務署に行って手続きをしてみます。

本投稿は、2019年01月29日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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