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不動産賃貸業、事務的規模の経費計上について

個人で不動産投資を行っており、今年初めての確定申告です。

昨年から始めたのですが、結局区分マンションを1室購入するに留まっており、事業的規模まで程遠い状態です。

事務的規模と事業的規模で計上できる経費に差があるのでしょうか?
例えば、昨年不動産を追加で購入するにあたり不動産を見学に行った交通費、事業をするにあたっての勉強会参加費用、不動産投資家の接待費用など、実際に保持している物件に対する費用ではなく、さらに購入するためにかかった費用を計上していいのかどうかを特に知りたいです。

拙い文章で恐縮ですが、回答を頂けますと幸いです。

税理士の回答

青色申告か白色申告で取り扱いは変わります。
白色申告であれば申告の必要性がありません。
青色申告であれば損失を申告することによって3年間繰越す事が出来ます。

本投稿は、2019年01月29日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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