夫の確定申告で、青色申告している妻(扶養者)の年金や保険料はどちらへ算入?
妻は個人事業主で青色申告をしていますが、収入が少なく毎年所得ゼロです。そのため、夫の扶養家族のままになっています。昨年は医療費が多くかかりました。夫の医療費控除の確定申告において、妻の年金所得や妻名義の生命保険料の記載は、夫または妻の確定申告のどちらに入れれば良いでしょうか。
妻は年金(数万円程度)以外の所得がゼロなので、できれば夫の確定申告の中に、妻の生命保険料や医療費(特に妻の医療費は20万円以上もあります)控除を入れられればと思いすが。よろしくお願い致します。
税理士の回答

別府穣
医療費控除はご主人の控除で問題ありません。
奥様の生命保険料ですが、ご主人が負担されているなら
控除は問題ありません。
しかしながら、保険事故が発生し、保険金を受け取られ時に、内容によって所得税、相続税、贈与税等取り扱いが変わる可能性が高いと思います。
お調べください。
早速のご返答ありがとうございます。確定申告を進めます。
本投稿は、2019年02月02日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。