用地買収についての5000万円の特別控除、前金と後金の支払いの時期が年度を跨いだ場合について
用地買収についての5000万円の特別控除に関してですが、前金と後金の支払いの時期が年度を跨いだ場合であっても、前金・後金の両方が特別控除の対象になると考えて良いのでしょうか?
税理士の回答

同一の収用事業に関する譲渡で、譲渡代金を二回に分けて受け取るということであれば、その総額に対して特別控除が適用出来るものと考えます。
宜しくお願いします。
支払いが年度をまたいだものであったとしてもですか?
条文からそのように読み取れるのでしょうか?

土地の売却が一つであれば、その代金の支払いが年を跨いで二回あっても、原則として土地の引渡し時(通常は残金の決済時)に譲渡があったものとして、その年の譲渡所得として計算します。そして、譲渡収入金額の総額に対して特別控除が適用出来ると考えます。
なお、同じ公共事業で2年以上にまたがって二つの土地を譲渡した場合は、最初の年の譲渡のみが特別控除の適用対象となります。
なぜそのような違いがあるのでしょうか?
本投稿は、2016年01月17日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。