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総合課税と分離課税申告の手続きについて

上場株式の配当金は総合課税で申告、併せて譲渡益は過年度からの繰り越し損失額と相殺する目的で分離課税で申告したいのですが、そのような申告手続きは可能でしょうか。

税理士の回答

ご質問の内容で申告できます。
なお、蛇足ですが、申告される方が国保に加入していて、譲渡益が特定口座の源泉徴収ありのケース。
国保への影響を事前に確認することをお勧めします。

早速のご回答有り難うございます。つきましては、とくにご配慮いただきました国保への影響のことですが、譲渡所得については特定口座の源泉徴収有りです。現状は[過年度からの繰り越し損失額]>[当期の配当金額+譲渡益額]です。このような場合、分離課税を選択した当期の譲渡益は、所得税、住民税、国保保険料の課税対象外となるのでしょうか。また、総合課税を選択した配当金については、課税率の差(15%→5%)に応じて源泉徴収分からの還付はあるのでしょうか。再度の質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

1 譲渡益について
  申告して繰越控除との相殺により、源泉徴収された所得税が還付されます。
  住民税にも、同様の影響・効果があります。
  なお、国保は、申告によって収入としてカウントされるものと考えられます。
  国保については専門外のため、歯切れの悪い回答となって申し訳ございません。
  国保の担当窓口でご確認願います。

2 上場株式の配当について
  支払時に所得税15%、住民税5%が源泉されます。
  申告形態は、次のいずれかを選択します。
  ※3%以上の大株主を除きます。
 イ 申告不要(源泉で終了)
 ロ 総合課税で申告(配当控除あり、税率は累進課税)
 ハ 申告分離課税(上場株式の譲渡損との相殺、繰越控除)による源泉還付
  国保については、1の譲渡益と同様明確な回答ができません。
  新聞報道等によると、申告する(ロ・ハ)と収入判定になるものと考えられます。

再度のご回答に深く感謝いたします。懇切丁寧なご教示により申告の要領や事前に確認しておくこと・心得ておくべきことが理解できました。国保のことにつきましては、行政等に問い合わせてみます。鎌田先生本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年02月15日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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