満期金の課税対象額
満期金の課税対象額計算の際の、満期金から差し引くことのできる保険料の範囲について教えてください。
満期金付の病気入院保障保険に入っています。
過去に、入院給付金で20万円受け取ったことがあり、この度、満期金を受け取ることになりました。
満期金は、一時所得になると思うのですが、この満期金から差し引くことのできる保険料は、払い込んだ保険料全額でしょうか。
それとも、以前受け取った入院給付金20万円にあたる部分の保険料は、満期金からは差し引けないのでしょうか。
なお、入院給付金については非課税になると聞いています。
また、この契約に関して受け取る保険金は、上記入院給付金20万円と、今回の満期金のみです。
税理士の回答

満期金の課税対象額
満期金の課税対象額計算の際の、満期金から差し引くことのできる保険料の範囲について教えてください。
満期金付の病気入院保障保険に入っています。
過去に、入院給付金で20万円受け取ったことがあり、この度、満期金を受け取ることになりました。
満期金は、一時所得になると思うのですが、この満期金から差し引くことのできる保険料は、払い込んだ保険料全額でしょうか。
それとも、以前受け取った入院給付金20万円にあたる部分の保険料は、満期金からは差し引けないのでしょうか。
なお、入院給付金については非課税になると聞いています。
また、この契約に関して受け取る保険金は、上記入院給付金20万円と、今回の満期金のみです。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の満期金から控除できる掛金は、払い込んだ掛金額となっています。
内容については、保険会社から送られてくる支払通知書等に、
・今回受け取る満期金の内訳金額
・それに対する払込掛金額
の記載が有りますので、それにより計算する事となります。
満期保険金の課税関係については
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm参照
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年01月23日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。