提出する領収証にパンチ穴をあけても大丈夫ですか?
「税務署または、申告をお願いする税理士」に提出する領収証にパンチ穴をあけても差しつかえないでしょうか?(もちろん、印字の部分に穴をあけないことを前提に)
のりで貼り付けをしたり、または整理してまとめられていれば貼り付けしなくてもOKだったりなどと聞きますが、かりに小さなレシート類はのり付けするとしても、B5やA4サイズなどの大きな領収証は、バインダーの中で別に見やすくまとめて整理して渡そうと思っています。
その際、それら大きな領収証類の左端に、(重要な印字部分にかからないようにして)パンチ穴をあけることは許されますか?
もしそれがOKだとすると、数枚の領収証をホッチキスでとじることは当然大丈夫ですか?
税理士の回答

提出する領収証にパンチ穴をあけても大丈夫ですか?
「税務署または、申告をお願いする税理士」に提出する領収証にパンチ穴をあけても差しつかえないでしょうか?(もちろん、印字の部分に穴をあけないことを前提に)
のりで貼り付けをしたり、または整理してまとめられていれば貼り付けしなくてもOKだったりなどと聞きますが、かりに小さなレシート類はのり付けするとしても、B5やA4サイズなどの大きな領収証は、バインダーの中で別に見やすくまとめて整理して渡そうと思っています。
その際、それら大きな領収証類の左端に、(重要な印字部分にかからないようにして)パンチ穴をあけることは許されますか?
もしそれがOKだとすると、数枚の領収証をホッチキスでとじることは当然大丈夫ですか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の領収書ですが
税務署に領収書を提出するケースとしては「医療費控除」が考えられます。
ご質問の意図が「医療費控除」以外の例えば「事業所得」であれば、基本、領収書の提出要件は有りません。
次に、領収書の保存方法については、特に定めは有りませんが、穴をあけるなら、当然印字部分に明けることは不可と考えます(重要かどうかにかかわらず)。
後、その領収書の「信頼性」を確保する必要が有ります。
また、領収書については「一覧性」が確保されなければならないと考えますので、その点についても考慮ください(日付順であることは当然と考えますが)。
尚、保存方法は、会社の規模や領収書の量によっても異なってくると思います。
税理士にお願いするのでしたら、依頼税理士にご相談頂く方が良いと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
どうもありがとうございました。
本投稿は、2016年01月23日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。