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個人事業の開業場所と住民登録場所の違い

以前実家である千葉県流山市で個人事業主でだったのですが、その後会社に入り、また今年から個人事業主となります。会社員になった時に廃業届を提出した後引っ越して、住民票は現住所である東京都世田谷区に移しているのですが、開業は業務・設備の都合等で実家住所で行いたいのですが、問題ないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業の開業場所と住民登録場所の違い

以前実家である千葉県流山市で個人事業主でだったのですが、その後会社に入り、また今年から個人事業主となります。会社員になった時に廃業届を提出した後引っ越して、住民票は現住所である東京都世田谷区に移しているのですが、開業は業務・設備の都合等で実家住所で行いたいのですが、問題ないでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

所得税の納税地について
1.原則
   納税地とは一般的には住所地
2.特例
   事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。

ご質問の実家の住所が、上記の事業所(事務所等)であれば、その事業所を所得税の納税地にする事が出来ます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htmを参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

お忙しいところ早速のご回答ありがとうございました。よくわかりました。

本投稿は、2016年01月25日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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