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家内労働者等の特例について

メールレディで収入を得ています。こちらを適用するには65万以内に収めなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

家内労働者等の特例は、収入から65万円を控除できる特例です。
収入が65万円を超えても適用はあります。

お答えありがとうございます。家内労働の特例は一箇所からのみの収入でないといけないのでしょうか?

家内労働者の特例の要件の一つに次のような要件があります。
特定の人と言うことで、一人とは限りません。
「参考」
特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

ありがとうございます。複数のサイトに登録し、そちらから報酬を得ている状態なのですが、適用は難しいのでしょうか?

本日税務署に電話して確認したら一箇所からの収入ではないと適用はできないと言われてしまったのですが……

一ヶ所とは限りませんが、税務署の指導は、その様に対応していると考えます。

本投稿は、2019年02月25日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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