ふるさと納税の課税対象はどちらかご教示ください。
ふるさ納税を利用して特定のレストランの食事券60万円分を頂いて、仮に不要となって40万円で現金売却した場合、一時所得の課税対象は60万円と40万円のどちらになりますでしょうか?60万円の場合は控除50万円を超えた10万円が課税対象の認識ですが、40万円の場合は申告不要の認識でございます。
税理士の回答

藤本寛之
通常は、60万円相当の金券(利用券)を受け取ったということで、受け取った時点で一時所得が発生したと判断します。
よって、一時所得の課税対象は60万円になります。
本投稿は、2019年03月03日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。